最高裁判所第一小法廷 昭和45(ク)363 決定
主 文
本件を福岡高等裁判所へ移送する。
理 由
本件記録によれば、福岡高等裁判所は、同裁判所昭和三九年(ネ)第三二一号貸
金請求控訴事件について、昭和四五年七月一五日、同事件の控訴人である申立人の
敗訴の判決を言い渡し、同判決正本は、同月一八日、申立人の訴訟代理人に送達さ
れたところ、申立人から右判決に対する上告の委任を受けた申立代理人は、同年八
月二日、上告状を福岡高等裁判所に提出したが、同裁判所は、右上告は法定の上告
期間経過後に提起された不適法なものであるとの理由のもとに、頭書の上告却下決
定をしたので、右申立代理人は、右決定は違法であるとして、その取消を求めるた
め、本件申立をしたものであることが、明らかである。
ところで、本件申立書は、その標題も抗告にかわる異議申立書となつており、そ
の記載内容にも明確を欠く点がないわけではないが、右申立の趣旨を善解して要約
すれば、申立代理人は、昭和四五年七月三一日に、右上告状を熊本市南千反畑郵便
局から書留郵便によつて発送したものであるから、右上告状は、通常であれば、法
定の上告期間内である同年八月一日中に福岡高等裁判所に到達するはずであつたと
ころ、当時たまたま郵便物の配達の一般的な遅延が生じていたため、八月一日中に
は到達せず、翌二日になつてはじめて到達したものであつて、申立人は、その責に
帰すべからざる事由により、上告期間を遵守することができなかつたものであるか
ら、福岡高等裁判所としては、右のような事情を調査したうえ、右上告を適法なも
のとして取り扱うべきであつたのにかかわらず、これをすることなく、上告却下の
決定をしたのは違法である、と主張するものと解することができる。そして、申立
人は、右上告却下決定に違憲の事由があるとは主張していないし、また、右申立書
の宛名も、福岡高等裁判所となつていて、最高裁判所とはなつていない。
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してみれば、本件申立は、民訴法四一九条の二所定の特別抗告の申立ではなくし
て、同法四二九条所定の再審抗告の申立であると解するのが相当である(当裁判所
昭和四五年(ク)第二二〇号同年九月三〇日第二小法廷決定、裁判集(民)一〇〇
号五五九頁参照)。
しかるに、福岡高等裁判所は、本件申立を特別抗告の申立と解して、これに対す
る判断を示すことなく、当裁判所に送付してきたものであるが、これを再審抗告の
申立と解すべきものであるとすれば、その審判は、民訴法四二九条、四二二条一項
により、不服申立のある決定をした裁判所の専属管轄に属するから、本件は、同法
三〇条一項に従い、これを管轄裁判所である福岡高等裁判所へ移送するのが相当で
ある。
よつて、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。
昭和四六年七月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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